日本在留中に行う在留資格変更許可申請とは?|COEとの違いを簡単に解説

日本在留中に行う在留資格変更許可申請とは?|COEとの違いを簡単に解説

前回の記事「在留資格認定証明書(COE)交付申請とは?|取得から入国までの流れを解説

では、日本へ入国する前に行う「在留資格認定証明書(COE)交付申請」について解説しました。一方、すでに日本に在留している外国人が在留資格を変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。

今回は、在留資格変更許可申請の概要や、COE交付申請との違いについて解説します。

在留資格変更許可申請とは?

在留資格変更許可申請とは、すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格から別の在留資格へ変更するための手続きです。

代表的な例としては、

  • 留学ビザ ➡ 技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格へ変更
  • 留学ビザ ➡ 配偶者ビザへ変更
  • 家族滞在 ➡ 就労系の在留資格へ変更

する場合など、様々なパターンが存在します。

在留資格認定証明書交付申請(COE)との違い

在留資格変更許可申請在留資格認定証明書交付申請(COE)は、目的や対象者が異なります。

  • 在留資格認定証明書交付申請 ➡ 海外から日本に入国するための事前手続き
  • 在留資格変更許可申請 ➡ 日本に在留中の外国人が在留資格を切り替える手続き

すでに日本に在留している場合、原則としてCOEは不要で、✅在留資格変更許可申請を行います。

※ 短期滞在ビザなど一部の在留資格からの変更は、原則として認められていません。この場合、いったん出国したうえで、在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行う必要があります。なお、短期滞在ビザから身分系在留資格(日本人の配偶者等など)への変更については、個別事情により例外的に認められるケースもあります。

在留資格変更許可申請をする主な場面

  • 留学生が大学や専門学校を卒業し、日本の企業に就職 ➡ 留学ビザから就労ビザに変更
  • 留学中や就労中に交際を始めた方 ➡ 留学ビザ、就労ビザから配偶者ビザに変更
  • 扶養関係にあった家族が就労を開始する場合 ➡ 家族滞在ビザから就労ビザに変更

いずれも現在の在留資格のままでは活動できない場合に行う手続きです。

在留資格変更許可申請の注意点

在留資格変更許可申請は、希望する在留資格の要件を満たしていれば必ず許可されるわけではありません。

現在の在留状況やこれまでの在留歴、納税状況、法令遵守状況なども審査の対象となります。また、無断で資格外活動を行っていた場合や、オーバーステイ歴がある場合には不許可となる可能性があります。

そのため、変更後の在留資格の要件だけでなく、これまでの在留状況についても注意が必要です。

誰が申請できるか

在留資格変更許可申請は、

  • 本人
  • 法定代理人
  • 申請取次者(申請取次行政書士など)

が行うことができます。

在留資格認定証明書(COE)の交付申請は、本人が海外にいることが多く、物理的・距離的に本人申請が難しいケースが一般的です。一方、在留資格変更許可申請は本人が日本に在留しているため、本人が申請することも比較的可能になります。

なお、申請取次行政書士に依頼すれば、本人が入管へ出向くことなく手続きを進めることができます。

まとめ

在留資格変更許可申請は、すでに日本に在留している外国人が、活動内容の変更に伴って在留資格を切り替えるための重要な手続きです。

手続き自体は一見シンプルに見えても、在留状況や変更内容によって判断が分かれることも少なくありません。

在留資格認定証明書交付申請(COE)と在留資格変更許可申請と並んで重要な在留資格申請に在留期間更新許可申請がありますが、こちらは以前の記事で紹介済みなのでこちらをご参照ください。

以前の記事 ➡ 「在留期間更新許可申請とは?帰化・永住許可申請でほぼ必要になる手続き

在留資格変更許可申請に不安がある場合や、どの手続きを選ぶべきか迷う場合は、申請取次行政書士へ早めに相談することで、不要なリスクや手戻りを防ぐことができます。

在留資格申請でお困りの方はご相談ください。

リヒト行政書士事務所のホームページ

この記事を書いた人 Wrote this article

吉﨑理人

吉﨑理人 行政書士・申請取次行政書士

立命館大学法学部卒。京都市・向日市を中心に活動する行政書士です。