在留資格申請を行政書士に依頼するメリットとは?申請取次行政書士が解説

在留資格申請を行政書士に依頼するメリットとは?申請取次行政書士が解説

外国人が日本で生活や就労を続けるためには、在留資格(ビザ)の取得や更新が必要になります。

原則、在留資格の手続きは本人が行うことが可能です。しかし、この手続きは必要書類の把握と収集、理由書の作成など一部の在留資格は自分で行うことが難しい場合があります。そこで、在留資格申請をサポートする専門家の一つが行政書士です。以下にその説明と行政書士に在留資格申請の手続きを依頼するメリットを挙げていきます。

在留資格申請は本人でもできる

在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請などは、原則として本人または所属機関等が申請できます。

例えば、在留資格認定証明書交付申請(いわゆるCOE申請)は海外に居住している外国人本人が日本の入管へ直接申請することは現実的ではありませんが、外国人本人を採用した企業(所属機関)が申請することができます。

そのため、「行政書士に依頼しなければ申請できない」というわけではありません。

しかし、申請内容によっては多くの書類が必要となり、入管法や審査基準を理解した上で適切な説明を行う必要があります。

申請取次行政書士とは?

申請取次行政書士とは、日本行政書士会連合会が実施する入管関係の研修を受講し、効果測定に合格した行政書士には「申請取次資格」という資格が与えられ、申請取次行政書士となることができます。この資格があると入管への申請を行政書士が代わりに行うことができ、外国人本人が入管へ出頭する必要がなくなります。申請取次行政書士には「届出済証明書」というカードが発行され、これを入管に提示することにより申請が可能となります。このカードはピンク色をしており、通称「ピンクカード」と呼ばれています。下の写真が私のピンクカードです。

行政書士に依頼するメリット

在留資格申請に必要な申請書類の作成や、官公署へ提出する書類の作成を業として行うことができるのが行政書士です。そのため、多くの外国人や受入企業が行政書士へ手続きを依頼しています。

1. 必要書類の漏れを防げる

在留資格申請では、申請内容によって必要書類が異なります。

書類の不足や記載ミスがあると、追加資料の提出を求められたり、補正対応が必要になったりするので審査に遅れが生じることがあります。

行政書士に依頼することで、申請内容に応じた必要書類を整理し、適切な申請を行うことができます。

2. 理由書や説明資料の作成をサポートしてもらえる

配偶者ビザや経営・管理ビザなどでは、事情説明書や理由書が重要になるケースがあります。行政書士は申請内容を整理し、審査官に伝わりやすい資料の作成をサポートします。

3. 書類収集の手間を大幅に削減できる

平日に役所で書類を取得したり、必要書類を調べたりするのは大きな負担です。

行政書士に依頼し、委任状を書いて渡すことにより、戸籍や課税証明書などの公的書類の収集の代行を頼むことが可能です。

4.本人が入管へ出向く負担を軽減できる

通常、在留資格申請では本人が出入国在留管理局へ出向く必要があります。入管の混雑状況によっては、長時間待つこともあります。

また、申請後に追加資料の提出や補正対応を求められることもありますが、その多くは平日の日中に対応しなければなりません。仕事や学校などで忙しい方にとっては、大きな負担となる場合があります。

しかし、申請取次行政書士に依頼した場合は、行政書士が本人に代わって申請書類を提出できるため、平日に仕事や学校を休む必要がありません。また、補正対応や追加資料の提出についても行政書士が窓口となって対応できるため、手続き上の負担を大幅に軽減することができます。

5. 不許可リスクの軽減につながる

行政書士が許可を保証することはできません。

しかし、申請内容を事前に確認し、不足している資料や説明不足の点を補うことで、不許可となるリスクの軽減につながります。

6.手続きがスムーズになる

申請取次行政書士は日頃から入管業務を取り扱っているため、申請手続きや必要書類について適切なアドバイスを行うことができます。

特に外国人本人が日本語に不安を感じている場合には、大きなメリットとなります。

行政書士に依頼した方がよいケース

次のようなケースでは、行政書士への依頼を検討する価値があります。

  • 配偶者ビザを申請したい
  • 就労ビザへ変更したい
  • 経営・管理ビザを取得したい
  • 過去に不許可歴がある
  • 転職歴が多い
  • 必要書類が分からない
  • 忙しくて手続きを行う時間がない

まとめ

在留資格申請は本人でも可能ですが、必要書類の準備や申請内容の整理は難解なものもあります。

行政書士に依頼することで、書類作成や申請手続きの負担を軽減できるだけでなく、申請内容を適切に整理して提出することができます。

また、申請取次行政書士であれば、外国人本人に代わって入管へ申請書類を提出できるため、入管へ出向く負担を軽減できます。

在留資格申請でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

リヒト行政書士事務所のホームページ

この記事を書いた人 Wrote this article

吉﨑理人

吉﨑理人 行政書士・申請取次行政書士

立命館大学法学部卒。京都市・向日市を中心に活動する行政書士です。