永住許可申請は行政書士に丸投げできるのに、帰化はできない理由を解説

永住許可申請は行政書士に丸投げできるのに、帰化はできない理由を解説

永住許可申請帰化申請は、どちらも日本に長く住む外国人にとって重要な手続きです。そのため、

「行政書士に全部任せることはできるの?」
「永住と帰化で頼める範囲は違うの?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、永住許可申請は行政書士にほぼ丸投げできますが、帰化申請は完全に丸投げすることはできません。

この記事では、その理由と違いを分かりやすく解説します。

結論:永住は丸投げ可能、帰化は本人申請が必要

まず結論です。

永住許可申請:行政書士が提出まで代行可能(申請取次行政書士には外国人本人に代わって入管へ出頭することが可能)
帰化申請:本人が法務局へ出向いて申請する必要がある(そもそも管轄が入管ではないので申請取次行政書士でも代行は不可能)

これが最大の違いです。どちらも書類が多く複雑な手続きですが、法律上の扱いが異なるため、代行できる範囲が変わります。

理由① 管轄機関が違う

永住許可申請は、出入国在留管理庁(入管)が管轄しています。一方、帰化申請は法務局が管轄しています。

永住許可は「在留資格の一種」であり、外国人としての在留資格の変更手続きです。これに対して帰化は、「外国人が日本国籍を取得する手続き」です。

つまり、帰化は単なる在留資格の変更ではなく、国籍そのものを変更する極めて重要な手続きです。

そのため、より厳格な手続きが求められます。

理由② 永住申請は行政書士が提出を代行できる

永住許可申請は、「申請取次行政書士」であれば、本人に代わって入管へ申請することができます。行政書士に依頼した場合、以下のような作業を代行してもらえます。

  • 必要書類のリスト作成
  • 申請書の作成
  • 理由書の作成
  • 住民票、課税証明書などの取得(委任状使用)
  • 入管への申請提出
  • 追加資料の提出対応
  • 結果の受領

つまり、申請者が入管へ行かなくても手続きを進めることが可能です。平日昼間の仕事が忙しい方や、手続きに不安がある方にとって大きなメリットです。

理由③ 帰化申請は本人の意思確認が必要

帰化申請では、本人の意思確認が非常に重視されます。そのため、以下の手続きは本人が行う必要があります。

  • 法務局での事前相談
  • 動機書の手書き
  • 法務局への出頭
  • 面接対応

行政書士は、

  • 帰化許可申請書
  • 履歴書
  • 親族の概要書
  • 生計の概要書

などの書類作成を代行できますが、最終的な申請行為は本人が行う必要があります。これは、帰化が本人の自由意思による重要な決断であるためです。

理由④ それでも行政書士に依頼するメリットは大きい

帰化申請は丸投げできないとはいえ、行政書士に依頼することで大部分を任せることができます。
例えば、

  • 必要書類の案内
  • 書類の作成代行
  • 書類収集の代行(委任状使用)
  • 動機書の作成アドバイス
  • 書類のチェック
  • 法務局対応のサポート

など、多くの負担を減らすことができます。

帰化申請は書類が非常に多く、個人で行うと長期間かかることもありますが、専門家のサポートによりスムーズに進めることができます。

まとめ

永住許可申請と帰化申請の違いをまとめると、

永住許可申請

  • 行政書士が申請提出まで代行可能
  • 入管へ行く必要がない場合が多い
  • 丸投げに近い形で依頼できる

帰化申請

  • 本人が法務局へ出向く必要がある
  • 動機書の手書きや面接、日本語能力テストを受ける必要がある
  • ただし一部書類収集や書類作成などは行政書士が代行可能

どちらの手続きも専門的で複雑ですが、行政書士に依頼することで大幅に負担を軽減できます。

当事務所では、帰化申請・永住許可申請のどちらも取り扱っております。
お客様の状況に応じて最適な手続きをご提案し、書類作成から申請まで丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

リヒト行政書士事務所のホームページ

この記事を書いた人 Wrote this article

吉﨑理人

吉﨑理人 行政書士・申請取次行政書士

立命館大学法学部卒。京都市・向日市を中心に活動する行政書士です。