在留期間更新したのに付与期間が短い|見直すべきポイントを行政書士が解説

在留期間更新したのに付与期間が短い|見直すべきポイントを行政書士が解説

永住許可を取得する予定はないし、在留期間更新のたびに行政書士へ依頼するのも費用がかかるため、「更新くらいは自分でやろう」と考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、自分で更新申請をした結果、それまでより短い在留期間しか認められなかったというケースもあります。

今回の記事では、自分で在留期間更新申請をする方に向けて、以前よりも効果的な書類を提出できる可能性がある改善ポイントを2つ解説します。
※本記事で紹介する方法を実践しても、必ず長期の在留期間が付与されるものではありません。

① 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

だいたいの方は、在留期間更新許可申請をする際、出入国在留管理庁のホームページにある「各種申請・届出」から、自分の在留資格に該当するページを開き、申請書をダウンロードして記入し、必要書類を確認しながら準備を進めると思います。

例えば、日本人の配偶者等の在留資格であれば、主に次のような書類が案内されています。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真 1葉
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
  5. 日本での滞在費用を証明する資料(課税証明書等)
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
  8. 質問書 1通
  9. 夫婦間の交流が確認できる資料 2~3葉
  10. 返信用封筒1通

必要書類だけを見ると、「意外と少ないな」「これなら自分でできそう」と感じる方も多いでしょう。
しかし、実はここに大きな落とし穴があります。

それは、出入国在留管理庁が公表している「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」の存在です。このガイドラインには、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を審査する際に確認されるポイントがまとめられています。

ところが、このガイドラインは入管ホームページの「各種申請・届出」のページから簡単に見つけられる場所には掲載されておらず、サイト内検索で「ガイドライン」と検索して初めてたどり着く方も少なくありません。
そのため、多くの方は必要書類だけを確認して申請を進めてしまい、実際の審査でどのような点がチェックされるのかを知らないまま申請してしまいます。
実際には、必要書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。入管は、このガイドラインに定められた審査ポイントを総合的に確認した上で、更新を許可するかどうかを判断しています。

よければ在留期間更新する時にガイドラインを見てみてください。では次のポイントを解説します。

② 入国・在留審査要領

「入国・在留審査要領」とは、入管の審査官が在留に関する各種申請を審査する際の内部運用をまとめた実務要領です。
この要領を確認することで、審査官がどのような視点で申請内容を確認し、どのような資料を重視しているのかを把握することができます。そのため、審査官の視点を意識して申請書を作成し、必要な立証資料を準備できるようになるため、読んでいる場合と読んでいない場合では申請の質に大きな差が生まれます。

もちろん、この要領に記載されている内容どおりに申請すれば必ず許可されるわけではありません。しかし、審査で重視されるポイントを事前に理解しておくことは、より説得力のある申請を行う上で大きなメリットとなります。

なお、この要領は日本行政書士会連合会の会員専用ページから入手できるほか、情報公開制度によって一般の方でも開示請求を行い、閲覧・入手することが可能です。

入国・在留審査要領は全部で第1編から第18編まであり、非常にボリュームのある資料です。
在留期間更新許可申請について調べる場合は、まず第10編「在留審査」と第12編「在留資格」を確認するとよいでしょう。

特に第12編「在留資格」には、それぞれの在留資格ごとの審査ポイントや確認事項がまとめられています。ただし、その分量は約1,500ページにも及ぶため、自分の在留資格に該当する箇所を探し出すだけでも一苦労です。
しかし、この要領を読み込めば、審査官がどのような視点で申請内容を確認しているのかを具体的に理解することができます。時間はかかりますが、在留期間更新許可申請をより確実なものにしたいのであれば、一度は目を通しておく価値のある資料といえるでしょう。

まとめ

在留期間更新許可申請では、入管ホームページに掲載されている必要書類だけを準備すれば十分というわけではありません。審査で重視されるポイントが記載された「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」や「入国・在留審査要領」も確認することで、より質の高い申請を行うことができます。

当事務所では、在留期間更新許可申請を承っております。審査で重視されるポイントを踏まえた申請書類の作成や、補正・追加資料の対応も行っておりますので、「少しでも長い在留期間を取得したい」「自分で申請するのが不安」という方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人 Wrote this article

吉﨑理人

吉﨑理人 行政書士・申請取次行政書士

立命館大学法学部卒。京都市・向日市を中心に活動する行政書士です。