
前回の記事「在留期間更新許可申請とは?帰化・永住許可申請でほぼ必要になる手続き」
にて、在留期間更新許可申請の概要と主な必要書類などを解説しました。今回の記事では一歩踏み込んで具体的な必要書類と手続きの流れについて解説していきたいと思います。
自分で申請できる?
結論から先に申し上げると、自分で更新申請することは可能です。しかしそれは転職などが無く、前回の更新から何も事情が変わってないという場合の話です。
「更新許可→転職→更新申請」となると手続きの難易度が一段と上がるのでそこは弁護士や申請取次行政書士などの専門家に任せた方が良いと思われます。なぜ難易度が上がるのかというと、転職理由や会社の採用理由など書類で説明する必要があるからです。更新が不許可となった場合、その後の在留に大きな影響が生じるため、生活や仕事に支障が出る可能性があります。
自分で申請する方法
先に述べたように、事情に変更が無い場合は自分で申請しても問題ないと思われます。更新のたびに専門家に依頼して4~6万円の費用を負担し続けるのは負担が大きいです。
入管のホームページを確認
- 出入国在留管理庁のホームページを開くと結構情報量がありますが、「各種申請・届出」をクリック
- 次に「在留期間更新許可申請」をクリック
- 手続概要や手続根拠、申請権者などが記されていますが下にスクロールしていって、「申請書・必要書類・部数」の箇所で「活動資格」か「身分資格」のところで自分の在留資格(例として在留資格「技術・人文知識・国際業務」)をクリック
- このページでは認定や変更のことも言及されていますが無視して「在留期間更新許可申請」の箇所を確認します
- ここでは所属する企業の形態により提出物が変わってきます。カテゴリー1~4に分かれていますが、カテゴリー1と2は大企業で源泉徴収税額の多い企業の話なのでだいたいの人はカテゴリー3か4になります。4は新設法人などになります。
- 自分の企業がどのカテゴリーか確認したら後は表に従って書類を収集します。提出書類チェックシートがPDFで提供されているのでそれを見て集めると良いでしょう。
提出書類収集
表に記されている書類を整理します。
共通
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート及び在留カード 提示
- カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
- (申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣労働に関する誓約書・申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
3・4カテゴリー共通
- 所属機関の代表者に関する申告書
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※ カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
- 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
✅上記赤字のリストのように転職後は提出書類が増えるため、更新申請の難易度が上がります。一方、前回の更新から事情に変更がない場合は、カテゴリー1~3であれば必要書類も比較的少なく、自分で申請しやすいケースが多いでしょう。
上
カテゴリー4のみ
カテゴリー4に該当する場合は、さらに次のいずれかの資料を提出します。
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
- 納期の特例を受けている場合は、その承認通知書の写し
✅新設法人などの場合は、まだ実績が十分にないため、このような追加資料によって事業の実態を確認されることになります。
書類が揃ったら申請
必要書類が揃ったら、住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。
京都府にお住まいの方は、通常、「大阪出入国在留管理局 京都出張所」で在留期間更新許可申請を行います。また、大阪府にお住まいの方は、通常、「大阪出入国在留管理局」で申請することになります。
申請時には、パスポートと在留カードが必要になります。窓口で内容確認が行われ、不足書類がなければ受付となります。
在留期間更新は在留期間満了日の3か月前から申請可能となるので早めに申請するようにしましょう。期限ギリギリでの提出は避けましょう。
審査期間
審査期間は申請内容や申請先によって異なります。標準処理期間は出入国在留管理庁のホームページで公表されていますので確認すると良いでしょう。ただし、繁忙期や追加資料の提出を求められた場合には、審査が長引くこともあります。なので期限の3か月前になったら早めに申請することをお勧めします。
許可後の流れ
更新が許可されると、入管から通知が届きます。なお、許可時には収入印紙による手数料の納付が必要です。
まとめ
在留期間更新許可申請は、自身で手続きを行うことも可能です。
特に勤務先や活動内容に変更がなく、前回の更新時から状況が変わっていない場合は、比較的スムーズに申請できるでしょう。
しかし、不許可となった場合には日本での生活に大きな影響が生じるため、不安がある場合は申請取次行政書士などの専門家へ相談することも検討してみてください。
在留期間更新許可申請、その他在留資格についてお悩みの方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
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