
外国人登録原票とは
外国人登録原票とは、2012年に外国人登録制度が廃止されるまで、市区町村で管理されていた外国人の登録情報をまとめた記録です。過去の住所や在留資格などの情報が記載されており、現在でも一定の場合には開示請求によって確認することができます。
外国人登録原票が必要になるケース
帰化申請では、日本での過去の経歴を正確に整理することが重要です。長年日本で生活していると、過去の住所や在留状況などを正確に思い出すことが難しい場合があります。外国人登録原票には、制度廃止前までの登録内容が記録されているため、日本での経歴を整理する際の参考資料として役立ちます。
外国人登録原票の取得方法
- 保有個人情報開示請求書(外国人登録原票用)※ 開示請求手数料として1件当たり300円分の収入印紙を貼付
- 本人確認書類
- (郵送の場合)返信用レターパック又は返信用封筒(必要な郵便切手を貼付)
郵送で請求する場合や、親などの法定代理人、行政書士などの任意代理人を通じて請求する場合は、必要書類が異なります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
外国人登録原票に記載されている内容
外国人登録原票に記載されている個人情報は、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に、市区町村に登録の申請をしていただいた下記の(1)から(24)の個人情報が記載されています。
ただし、登録の申請がされていない情報は記載されておりませんし、外国人登録原票の様式や登録事項は、これまで累次の改正がなされていることから、必ずしもこれら全ての個人情報が記載されているとは限りませんので、あらかじめご承知おき願います。(出入国在留管理庁より抜粋)
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 国籍
- 職業
- 旅券番号
- 旅券発行年月日
- 登録の年月日
- 登録番号
- 上陸許可年月日
- 在留資格
- 在留期間
- 出生地
- 国籍の属する国における住所又は居所
- 居住地
- 世帯主の氏名
- 世帯主との続柄
- 勤務所又は事務所の名称及び所在地
- 世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)
- 本邦にある父・母・配偶者
- 署名
- 写真
- 変更登録の内容
- 訂正事項
外国人登録原票と住民票との違い
以前は、外国人には住民票が作成されず、その代わりに外国人登録原票によって住所などの情報が管理されていました。しかし、2012年7月の制度改正により、外国人も住民基本台帳制度の対象となり、現在は日本人と同様に住民票が作成されます。
以下では、外国人登録原票と住民票の違いを表で比較します。
| 外国人登録原票 | 住民票 |
|---|---|
| 旧外国人登録制度で作成された記録 | 現在の住民基本台帳に基づく記録 |
| 過去の登録内容を確認するための資料 | 現在の住所・世帯などを証明する資料 |
| 通常は開示請求により取得 | 市区町村で交付を受けられる |
| 帰化申請・相続などで利用されることがある | 日常の各種手続きで利用される |
まとめ
- 必要になった際は早めに取得手続きを進めることが重要
- 外国人登録原票は旧外国人登録制度の記録
- 現在は制度廃止後も一定期間保存されている
- 帰化申請などであると便利
当事務所では、帰化申請を中心にサポートしています。帰化申請をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
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