運転記録証明書とは?帰化申請で必要になる理由を行政書士が解説

運転記録証明書とは?帰化申請で必要になる理由を行政書士が解説

帰化申請や永住許可申請では、「素行要件」において、日本での在留期間中に法令を守って生活してきたかどうかが審査されます。
その中でも特に確認されることが多いのが、車やバイクなどの交通違反歴です。素行要件では申請者の法令遵守の姿勢が重視されるため、交通違反歴は審査上の重要な判断材料の一つとなります。そのため、帰化申請や永住許可申請を予定している方は、✅日頃から交通ルールを守ることを心掛けることが大切です。
なお、交通違反が帰化申請や永住許可申請にどの程度影響するのか、違反回数の目安などについては、
前回の記事「帰化申請で交通違反は何回まで大丈夫?行政書士がわかりやすく解説」で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

今回は、交通違反歴を確認する際に利用される「運転記録証明書」について、取得方法や記載内容、帰化申請・永住許可申請との関係を詳しく解説します。

運転記録証明書とは?

運転記録証明書とは、自動車安全運転センターが発行する証明書で、過去の交通違反歴や交通事故歴、運転免許の行政処分歴などが記載されています。
証明期間は過去1年・3年・5年から選択できますが、帰化申請では通常、過去5年分の運転記録証明書の提出を求められるため、5年間の交通違反歴などが確認されます。そのため、帰化申請を予定している方は、✅過去5年分の運転記録証明書を自動車安全運転センターへ請求するとよいでしょう。

なぜ帰化申請で提出するの?

冒頭でも説明しましたが、帰化申請や永住許可申請では「素行要件」が審査されるため、交通違反歴も重要な確認事項の一つとなります。
例えば、「5年間車を運転していて軽微な交通違反を何度かした記憶はあるものの、詳しい内容は覚えていない」という方も少なくありません。そのような場合でも、運転記録証明書を取得すれば、違反年月日や違反内容などを正確に確認することができます。
交通違反歴は帰化申請書や永住許可申請書に正確に申告する必要があるため、車やバイクを運転する方は、申請前に運転記録証明書を取得し、内容を確認しておくことをおすすめします。

交通違反があると帰化できない?

前回の記事「帰化申請で交通違反は何回まで大丈夫?行政書士がわかりやすく解説」でも解説しましたが、交通違反を複数回しているからといって、直ちに帰化申請が不許可になるわけではありません。
もちろん、重大な交通違反や短期間に違反を繰り返している場合は、不許可となるリスクが高くなります。しかし、重大な交通違反であっても、一定期間(おおむね5年程度)が経過した後に申請することで、過去の交通違反のみを理由に不許可となる可能性は低くなると考えられます。
帰化申請では通常、過去5年分の運転記録証明書の提出を求められるため、直近5年間の交通違反歴が特に重視される傾向があります。そのため、違反直後に無理に申請するのではなく、一定期間経過してから申請することも重要なポイントです。

運転記録証明書はどこで取得する?

運転記録証明書は、自動車安全運転センターで取得することができます。
主な取得方法は、次のとおりです。

  • 自動車安全運転センターの窓口
  • 郵便局(郵便振替)

取得には所定の手数料がかかります。申請方法や必要書類、手数料の最新情報については、自動車安全運転センターの案内をご確認ください。
なお、帰化申請や永住許可申請を行政書士へ依頼する場合は、委任状を作成することで、行政書士が本人に代わって運転記録証明書を取得することも可能です。そのため、ご自身で取得する手間を省くことができます。

運転免許を持っていない場合は?

運転免許を持っていない方は、通常、運転記録証明書の提出は不要です。法務局から個別に指示があった場合を除き、提出を求められることはありません。

帰化申請では正直に申告することが重要

帰化申請・永住許可申請のいずれにおいても重要なのは、交通違反歴など申請に不利となる事情があったとしても、正直に申告し、決して虚偽の申告をしないことです。
「軽微な交通違反だから申告しなくても大丈夫だろう」「昔の違反だから分からないだろう」と考えて事実と異なる申告をすることは避けるべきです。仮に虚偽の申告が発覚した場合には、申請そのものが不許可となるリスクが高まるだけでなく、入管や法務局から申請者の信用性に疑問を持たれる可能性があります。

まとめ

運転記録証明書は、帰化申請や永住許可申請において交通違反歴などを確認するための重要な書類です。特に帰化申請では、通常、過去5年分の運転記録証明書の提出を求められるため、事前に取得して内容を確認しておくことをおすすめします。交通違反があるからといって、必ずしも帰化申請や永住許可申請が不許可になるわけではありません。しかし、違反歴を隠したり、事実と異なる内容を申告したりすると、かえって審査に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、交通違反歴がある場合でも、正確に申告した上で、必要に応じて事情を説明することが大切です。

リヒト行政書士事務所では、帰化申請・永住許可申請に関するご相談を承っております。交通違反歴があり申請できるか不安な方や、運転記録証明書の取得方法が分からない方も、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人 Wrote this article

吉﨑理人

吉﨑理人 行政書士・申請取次行政書士

立命館大学法学部卒。京都市・向日市を中心に活動する行政書士です。