
外国人が日本国籍を取得して日本人となるための制度は「帰化」といい、その根拠となる法律は国籍法です。
帰化の原則や申請方法については、国籍法第4条および国籍法施行規則第2条に定められています。また、国籍法第5条から第8条では、帰化の要件として「一般帰化」と「簡易帰化」が規定されており、申請人の状況によって適用される要件が異なります。
本記事では、「一般帰化」と「簡易帰化」の概要や、それぞれの違いについて分かりやすく解説します。
なお、「帰化とはどのような制度なのか」を知りたい方は、まずこちらの記事をご覧ください。
➡「帰化申請とは?要件、メリット・デメリットを行政書士がわかりやすく解説」
一般帰化(国籍法5条)
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
二 20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
この条文は、以前の記事でご紹介した「帰化申請の主要な7つの要件」の根拠となる規定です。
国籍法第5条には1号から6号までしか規定されていませんが、第7の要件として紹介した「日本語能力要件」は条文には明記されておらず、実務上求められている要件であることも前回解説しました。日本国籍の取得を希望する外国人の多くは、この国籍法第5条に定める「一般帰化」の要件を満たすことを目指して申請を行うことになります。
簡易帰化(国籍法6条)
第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き10年以上日本に居所を有する者
国籍法第6条は、日本との結び付きが強い外国人について、一般帰化の「5年以上日本に住所を有すること」という住所要件を緩和する規定です。日本人の子や日本生まれの外国人などが対象となり、他の帰化要件は原則として引き続き満たす必要があります。
簡易帰化(国籍法7条)
第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
国籍法第7条は、日本人の配偶者について帰化要件を緩和する規定です。
具体的には、一般帰化で必要となる「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という住所要件と、年齢要件(成年であること)が緩和されます。一方で、素行要件や生計要件など、その他の帰化要件については原則として満たす必要があります。
国籍法第7条には2つのパターンが規定されていますが、後段の
「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」
とは、「日本人と結婚してから3年以上が経過し、日本には引き続き1年以上住んでいれば要件を満たす」という意味です。
例えば、
2023年 外国で日本人と結婚
2023年~2025年 外国で生活
2025年 来日
2026年 帰化申請
というケースでは、婚姻期間は3年以上、日本での住所期間は1年以上となるため、この要件を満たします。
この規定が設けられているのは、日本人と結婚した後に海外で生活していた期間も考慮するためです。もし前段の規定しかなければ、日本に来てから3年間待たなければ帰化申請ができません。しかし後段があることで、海外での婚姻期間も評価され、日本での住所期間は1年以上で足りることになります。
簡易帰化(国籍法8条)
第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
第8条は、日本との結び付きが特に強い外国人について、帰化要件をさらに緩和する規定です。
ポイントは、住所要件(5年以上の住所)、能力要件(成年)、生計要件の3つが緩和されることです(国籍法第5条第1項第1号・第2号・第4号)。
対象となるのは、かつて日本国籍を有していたものの事情により国籍を喪失した人や、日本人の実子でありながら出生時の事情などにより日本国籍を取得していない人など、日本との結び付きが非常に強い外国人です。
このようなケースは比較的限られているため、多くの方が帰化申請を行う際には、第5条(一般帰化)や第7条(日本人配偶者の簡易帰化)が問題となることが多いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は、帰化の種類である「一般帰化」と「簡易帰化」の違いについて解説しました。
帰化申請をする方の多くは、現在でも一般帰化(国籍法第5条)が中心となります。しかし、日本との関係や家族関係によっては、簡易帰化(国籍法第6条~第8条)の要件に該当し、一般帰化よりも緩和された条件で申請できる場合があります。
また、2026年4月以降は、帰化審査において一般帰化の居住要件について従来よりも長期間の在留が重視される運用となっています。 そのため、日本人の配偶者などで第7条の簡易帰化に該当する方は、これまで以上にそのメリットが大きいケースも考えられます。
当事務所は一般帰化・簡易帰化のいずれの申請にも対応しております。ご自身がどの要件に該当するか分からない場合でも、お一人おひとりの状況に応じてご案内いたしますので、帰化をご検討の方はお気軽にご相談ください。
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