帰化要件が厳格化|法務省が正式発表した新運用を行政書士が解説

帰化要件が厳格化|法務省が正式発表した新運用を行政書士が解説

2026年4月1日から、帰化申請に関する審査運用が厳格化されました。施行から4か月が経過した現在も、この運用は継続して適用されています。本記事では、2026年4月から何が変わったのか、具体的な変更点について行政書士が分かりやすく解説します。

法務省が帰化審査の厳格化を発表

2026年3月27日に行われた法務大臣閣議後記者会見において、法務省は2026年4月1日から帰化審査の運用を厳格化することを明らかにしました。これは国籍法を改正するものではなく、帰化審査の運用を見直すものです。

なぜ厳格化されたのか

法務省:法務大臣閣議後記者会見の概要」では、永住許可の審査との整合性を図る観点から、帰化審査の在り方について検討を進めてきたと説明されています。その検討を踏まえ、2026年4月1日から、「日本社会に融和していること」の要件について、原則として10年以上日本に在留していることを求めるほか、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延長するなど、帰化審査を厳格化する運用を開始すると発表しました。

何が変わったのか

原則10年以上の在留

これまで居住年数については、国籍法上は5年以上日本に住所を有することが要件とされていました。しかし、今回の運用変更により、「日本社会に融和していること」の判断基準として、原則10年以上の在留が求められることとなりました。

法務省は、厳格化の理由として「永住許可の審査との整合性の観点から」と説明しています。一方で、なぜ在留期間が原則10年となったのかについて、具体的な理由までは示されていません。

あくまで一つの見方ですが、永住許可では原則10年以上の在留が求められる一方、従来の帰化では5年以上の在留で申請が可能でした。そのため、「10年待つより帰化を選ぼう」という制度選択が行われることを避け、永住許可と帰化の審査基準のバランスを図る意図があった可能性も考えられます。ただし、これは法務省が公表している理由ではなく、公式に示された見解ではありません。

納税状況の確認期間延長

帰化申請では、税金を適正に納付しているかどうかも審査対象となります。
今回の運用変更により、納税状況の確認期間は直近1年分から直近5年分へと延長されました。これまでよりも長期間にわたって納税状況が確認されることになるため、審査は厳格化されたといえます。
一方で、確認期間は永住許可申請と同じ5年となっており、法務省が説明する「永住許可の審査との整合性」を意識した運用変更であると考えられます。
帰化申請では、税務署で取得できる納税証明書を提出し、納税状況が確認されます。そのため、申請を予定している方は、過去5年間に税金の未納や滞納がないかを事前に確認しておくことが重要です。

行政書士に依頼し、委任状を交付すれば、納税証明書をはじめとする代理取得が可能な公的書類については、行政書士が代わりに収集します。平日に役所や税務署へ行く時間が取れない方でも、書類収集の負担を大幅に軽減しながら帰化申請を進めることができます。

社会保険料の確認期間延長

年金保険料や健康保険料についても、納付状況の確認期間が直近1年分から直近2年分へと延長されました。これにより、帰化申請ではより長期間にわたって社会保険料の納付状況が審査されることになります。

従来は、申請前に未納となっていた保険料をまとめて納付した上で許可を受けるケースも見られました。しかし、今回の厳格化により、納付期限どおりに継続して納付しているかがこれまで以上に重視されると考えられます。
帰化申請を検討している方は、年金保険料や健康保険料を期限内に納付し、未納や滞納を生じさせないよう日頃から注意しておくことが重要です。

法律改正ではなく「運用変更」である点

今回の厳格化は、国籍法そのものを改正したものではなく帰化審査の運用を見直したものです。
法律を改正する場合は、国会での審議や可決など一定の手続が必要となります。一方、運用変更は法律の範囲内で審査基準や運用方法を見直すものであるため、社会情勢や制度の見直しに応じて、比較的迅速に変更することができます。

出入国在留管理行政では、在留資格の審査基準や運用要領なども、社会情勢や外国人を取り巻く環境の変化に応じて見直されることがあります。今回の帰化審査の厳格化も、そのような運用変更の一例といえるでしょう。
そのため、今後も社会情勢や制度の見直しに応じて、帰化審査の運用が変更される可能性があります。帰化申請を検討している方は、最新の運用を確認した上で申請することが重要です。

今後帰化申請を考えている人が準備すべきこと

帰化申請を検討している方は、申請直前になって準備を始めるのではなく、普段から要件を満たせるよう心掛けることが大切です。
特に、次のような点は意識しておきましょう。

  • 税金を期限内に納付する
  • 年金保険料・健康保険料を期限内に納付する
  • 交通違反や犯罪歴など、素行に影響する行為を避ける
  • 長期間の海外渡航はできるだけ控える

特に交通違反については、軽微な違反であっても、違反の回数や内容によっては帰化審査で影響してきます。そのため、帰化申請を予定している方は、普段以上に安全運転を心掛けることが大切です。
仕事で車を運転する機会が多い方は、日頃から交通ルールを守り、違反をしないよう十分注意しましょう。

まとめ

2026年4月1日から、帰化審査の運用は厳格化されました。原則10年以上の在留や、税金・社会保険料の確認期間延長など、これまでより厳しい審査が行われています。帰化を検討している方は、日頃から法令を遵守し、要件を満たせるよう準備しておくことが大切です。

リヒト行政書士事務所では、帰化申請の要件確認から書類収集、動機書の作成支援、法務局への申請同行まで一貫してサポートしております。帰化申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人 Wrote this article

吉﨑理人

吉﨑理人 行政書士・申請取次行政書士

立命館大学法学部卒。京都市・向日市を中心に活動する行政書士です。