
在留期間更新許可申請とは?
外国人が日本で現在の在留資格のまま引き続き生活・就労するためには、「在留期間更新許可申請」が必要になります。
帰化申請、永住許可申請をしたい場合にはほぼ必要になってくる手続きです。結婚したとしても配偶者ビザは期間が設けられているので、外国人にとって在留期間更新の機会は多いと思われます。
この記事では、在留期間更新許可申請の概要や必要書類、申請の流れについて分かりやすく解説します。
在留期間更新許可申請とは
在留期間更新許可申請とは、現在持っている在留資格を変更せずに、在留期限を延長するための手続きです。
例えば、以下のようなケースで行われます。
- 「技術・人文知識・国際業務」で働いている会社員
- 日本人配偶者等として生活している方
- 永住者の配偶者等
- 家族滞在
- 経営・管理 など
在留期間を気にせずに生活していきたい場合は最終的に永住許可か帰化許可を取得していくことになります。
在留カードには「在留期限」が記載されており、その期限を過ぎると不法残留となる可能性があります。
そのため、期限前に更新申請を行うことが重要です。期限の3か月前から申請が可能なのでご自身で申請しようと考えている場合は3か月前ということを意識しておきましょう。
いつから申請できる?
通常、在留期限の約3か月前から申請可能です。
特に以下のような方は、早めの申請がおすすめです。
- 転職した
- 扶養状況が変わった
- 引越しをした
- 過去に納税遅れがある
審査に時間がかかるケースもあるため、余裕を持って準備しましょう。転職、引っ越しもしてないシンプルなケースであればご自身で申請することも十分可能と言えます。
主な必要書類
必要書類は在留資格によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。
共通で必要になりやすい書類
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 写真
- 住民税の課税証明書・納税証明書
就労系ビザの場合
- 在職証明書
- 雇用契約書
- 会社概要資料
- 源泉徴収票 など
配偶者ビザの場合
- 住民票
- 質問書
- 身元保証書
- 夫婦関係を証明する資料 など
状況によって追加資料を求められることもあります。
行政書士に期間更新の依頼をすることにより、住民票、戸籍、課税証明書といった公的書類等に関しては行政書士に代わりに取得してもらうことが可能なので、平日に休みが取れないといった場合は依頼することのメリットが大きいです。
申請中に在留期限が来たら?
更新申請を適切に行っている場合、「特例期間」により結果が出るまで一定期間は日本に在留できる制度があります。
ただし、申請内容に不備がある場合や、追加資料に対応しない場合などは注意が必要です。補正や追加資料等の対応も入管は平日にしか連絡ができないため複雑な申請に関しては行政書士に頼んだ方が良いと思われます。
不許可になるケースは?
以下のような事情がある場合、慎重な対応が必要です。
- 税金や社会保険料の未納
- 転職後の業務内容が在留資格と合っていない
- 収入不足
- 資格外活動の問題
- 素行不良
- 書類の整合性不足
特に近年は、納税状況や実態確認が厳しく見られる傾向があります。
行政書士に依頼するメリット
在留期間更新許可申請は、ご本人でも申請可能です。
しかし、以下のようなケースでは専門家への相談が有効です。
- 転職歴が多い
- 過去に不許可歴がある
- 必要書類が分からない
- 忙しくて準備時間が取れない
- 配偶者ビザ更新で別居歴がある
- 入管からの補正対応に自信がない
状況に応じた資料準備や理由説明により、スムーズな申請につながる場合があります。
まとめ
在留期間更新許可申請は、日本で引き続き適法に生活・活動するために重要な手続きです。期限ギリギリではなく、早めに準備を進めることで、余裕を持って対応できます。
当事務所では、日々日本で生活されている外国人の方々の負担軽減に少しでも役立てるよう、「在留期間更新許可申請」の依頼料をできる限り抑えております。
在留期間更新は、定期的に必要となる手続きだからこそ、できるだけ費用負担を抑えたいと考える方も多いかと思います。
そのような方々にとって、少しでも利用しやすい事務所でありたいと考えております。
在留期間更新許可申請、その他在留資格についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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