フィリピン人・タイ人・ベトナム人・インドネシア人との国際結婚手続き|必要書類と婚姻届の流れを解説

フィリピン人・タイ人・ベトナム人・インドネシア人との国際結婚手続き|必要書類と婚姻届の流れを解説

前回は中国人、韓国人、台湾人、香港人と日本人の国際結婚手続きについて解説しました。今回はフィリピン人、タイ人、ベトナム人、インドネシア人と国際結婚する場合の必要書類を解説していきます。

フィリピン人との結婚手続き

フィリピン人の婚姻要件具備証明書の取得

どこの外国の方と結婚する場合も相手国の婚姻要件具備証明書が要求されることが一般的であり、フィリピン人との結婚も例外ではありません。フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得するためには、以下の書類をフィリピン大使館へ提出します。

フィリピン人側が用意するもの

  • 婚姻要件具備証明書の申請書 
  • パスポート
  • 証明写真3枚(パスポート用)
  • 在留カード又は外国人の登録証
  • 出生証明書(PSA発行のもの)
  • CENOMAR(無結婚証明書)(PSA発行のもの)

※PSAとは、フィリピンの国家機関であるPhilippine Statistics Authority(フィリピン国家統計局)のことです。

日本人側が用意するもの

  • 戸籍謄本
  • パスポート
  • 証明写真3枚(パスポート用)

必要書類(日本の役所に提出)

日本人側が用意するもの

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

フィリピン人側が用意するもの

  • 婚姻要件具備証明書(フィリピン大使館で取得)
  • 出生証明書 
  • 婚姻記録不存在証明書 

 上記2つの証明書はPSA発行のものでフィリピン外務省の認証が必要です

日本での手続き完了後

日本で婚姻届が受理された後は、フィリピン大使館又は総領事館へ婚姻報告(Report of Marriage)を行います。婚姻報告を行うことで、婚姻の事実がフィリピン側にも登録されます。

タイ人との結婚手続き

タイ人の婚姻要件具備証明書の取得のための必要書類

タイ人側が用意するもの

  • 独身証明書(離婚歴がある場合は離婚後再婚していないことを示す証明書)
  • 国民身分証明書または人物証明書(認証印、顔写真付き)とその裏表コピー
  • タイ住居登録証原本(タイ市役所認証印付きであれば謄本とコピー
  • パスポート
  • (離婚証明書)
  • 妊娠していない旨の診断書(離婚後、再婚禁止期間中の女性)
  • 親などの同意書
  • 証明写真

日本人側が用意するもの

  • 戸籍謄本(日本の外務省の認証が必要)
  • 本人確認書類
  • 在職証明書
  • 証明写真

※必要書類は個別の事情や在日タイ大使館の運用により異なる場合があります。

必要書類(日本の役所に提出)

日本人側が用意するもの

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

タイ人側が用意するもの

  • 婚姻要件具備証明書
  • タイ住居登録証原本(タイ市役所認証印付きであれば謄本とコピー
  • パスポート
  • 在留カード

日本での手続き完了後

タイでの結婚手続を行います。タイ大使館では報告的届出は受理してくれず、タイ本国に出向いて手続きする必要があります。日本人側、タイ人側で揃える必要書類がありますが事後手続きなので割愛します。

ベトナム人との結婚手続き

婚姻要件具備証明書の取得に必要なもの

  • 出生証明書
  • 現住所証明書
  • 婚姻状況証明書
  • パスポート(ベトナム人)
  • 人民証明書
  • パスポート(日本人)
  • 日本人の住民票

必要書類(日本の役所に提出)

日本人側が用意するもの

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本

ベトナム人側が用意するもの

  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート

日本での手続き完了後

日本の役所で婚姻届が受理されたら、ベトナム大使館にて報告的届出をします。

インドネシア人との結婚手続き

婚姻要件具備証明書の取得に必要なもの

  • 各種戸籍関連書類(独身証明書・出生証明書・家族登録簿・系統証明書・両親証明書)
  • インドネシア人配偶者のパスポートのコピー
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 日本人配偶者のパスポートのコピー

必要書類(日本の役所に提出)

日本人側が用意するもの

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本

インドネシア人側が用意するもの

  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポートのコピー

日本での手続き完了後

日本の役所で婚姻届が受理されたら、インドネシア大使館にて報告的届出をします。

まとめ

フィリピン人、タイ人、ベトナム人、インドネシア人との国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、婚姻要件具備証明書をはじめとする各国特有の書類が必要になります。

また、日本で婚姻届が受理された後も、相手国の大使館や本国の行政機関に対して婚姻の報告や登録手続きが必要となる場合があります。

特に、婚姻要件具備証明書の取得方法や必要書類、婚姻後の手続きは国によって大きく異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

さらに、婚姻手続きが完了した後は、日本で夫婦として生活するために「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請が必要となるケースもあります。

当事務所では、国際結婚の手続きから配偶者ビザ申請までサポートしております。国際結婚や配偶者ビザについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人 Wrote this article

吉﨑理人

吉﨑理人 行政書士・申請取次行政書士

立命館大学法学部卒。京都市・向日市を中心に活動する行政書士です。