- 国際結婚・配偶者ビザ
- 2026年6月27日
オーストラリア人・ブラジル人・モンゴル人・ミャンマー人との国際結婚手続き|必要書類と婚姻届の流れを解説
本記事では、オーストラリア人、ブラジル人、モンゴル人及びミャ……

今回の記事では、日本人と外国人が日本で生活しており、外国人の方が留学ビザや就労ビザから日本人の配偶者等の在留資格へ変更することを予定している場合の婚姻手続きについて解説します。
国際結婚には日本方式と外国方式がありますが、双方が日本に居住している場合は日本方式で先に手続きを行うことが一般的です。○○方式と言っても、基本的にはどちらの国で先に婚姻手続きを行うかの違いであり、それほど難しく考える必要はありません。
今回は日本方式による国際結婚の手続きをご紹介します。外国方式による婚姻手続きまで含めると内容が複雑になるため、日本方式に絞って解説します。
国際結婚の手続きは国籍・地域によって必要書類や注意点が異なるため、すべてを一度に解説することは困難です。そのため、複数回に分けてご紹介します。
今回取り上げるのは、中国・韓国・台湾・香港の4つの国・地域です。
~予備知識~
中国では、日本でいう「婚姻要件具備証明書」という名称の書類は一般的に発行されておらず、「無配偶声明書(单身声明书)」が婚姻要件を証明する書類として利用されています。
※中国人が日本または中国で婚姻歴がある場合は、離婚や死別の事実を証明する公的書類の提出が必要となります。
日本で先に婚姻手続きを行った場合、その婚姻は中国でも有効なものとして認められるため、中国の婚姻登記機関(民政局)で改めて婚姻手続きを行う必要はありません。そのため、中国で発行される結婚証(結婚証書)は交付されません。しかし、そのままでは中国側の戸籍情報上の婚姻状況が未婚のままとなっているため、中国側で婚姻事実を反映させる手続きが必要になります。
※上記3つの証明書は韓国大使館・領事館等で取得できます。なお、日本語訳と翻訳者の署名も必要です。
日本で婚姻手続きが完了したら韓国側でも手続きをします。婚姻手続きをした役所に「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、それを持って韓国大使館・領事館へ婚姻の報告的届出を行います。
~予備知識~
日本は台湾と正式な外交関係を有していないため、日本国内に台湾大使館はありません。その代わり、「台北駐日経済文化代表処」が実質的な領事業務を行っています。
台北駐日経済文化代表処に以下の書類を提出して、婚姻要件具備証明書を取得します。
※婚姻要件具備証明書および台湾の戸籍謄本には日本語訳が必要です。
日本で婚姻届が受理されたら、次に台湾側へ報告的届出を行う必要があります。その際の必要書類は以下の通りです。
※ 中国語の書類は日本語への翻訳が必要です
日本で婚姻届が受理された場合、一般的には香港側で改めて婚姻登録手続きを行う必要はありません。日本で発行された婚姻届受理証明書等によって婚姻の事実を証明することができるためです。
国際結婚の手続きは、相手国・地域によって必要書類や婚姻後の手続きが大きく異なります。
特に、婚姻要件具備証明書の取得方法や翻訳文の要否、婚姻後の報告的届出の有無は国・地域ごとに異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、婚姻手続きが完了した後は、日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請を行うことになります。
次回は、フィリピン・ベトナムなど東南アジア各国の方との結婚手続きについて解説します。
国際結婚の手続きや配偶者ビザ申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。お客様の状況に応じて必要書類や手続きの流れをご案内いたします。
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