オーストラリア人・ブラジル人・モンゴル人・ミャンマー人との国際結婚手続き|必要書類と婚姻届の流れを解説

本記事では、オーストラリア人、ブラジル人、モンゴル人及びミャンマー人と日本人が日本で結婚する場合の手続きについて解説します。
オーストラリア人との結婚手続き
婚姻無障害証明書を取得するために必要なもの
- 夫婦双方のパスポート
- 日本人の戸籍謄本
必要書類(日本の役所に提出)
日本人側が用意するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
オーストラリア人側が用意するもの
- 婚姻無障害証明書(オーストラリア大使館で取得可能)
- パスポート
日本での手続き完了後
オーストラリア大使館に報告的届出をする必要はありません。
ブラジル人との結婚手続き
婚姻要件具備証明書を取得するために必要なもの
- ブラジル人のパスポート
- 出生証明書
- 証人2人※
※証人については、原則として18歳以上の成人2名が必要です。証人はブラジル人・日本人を問いませんが、必要な条件や手続きは在日ブラジル総領事館によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
必要書類(日本の役所に提出)
日本人側が用意するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
ブラジル人側が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書(ブラジル大使館にて取得)
- パスポート
日本での手続き完了後
婚姻届が受理されたらブラジル大使館にて報告的届出をします。
モンゴル人との結婚手続き
婚姻要件具備証明書を取得するために必要なもの
モンゴル人側が用意するもの
- パスポートのコピー
- 国民登録証の公証済み写し
- 出生証明書の公証済み写し
- 独身証明書
- 犯罪経歴証明書
- モンゴルの住民票
日本人側が用意するもの
- 戸籍謄本
- パスポートのコピー
- 住民票
必要書類(日本の役所に提出)
日本人側が用意するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
モンゴル人側が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書(モンゴル大使館で発行)
- パスポートのコピー
日本での手続き完了後
婚姻届が受理されたらモンゴル大使館にて報告的届出をします。
ミャンマー人との結婚手続き
婚姻要件具備証明書は不発行
ミャンマーでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、日本で婚姻手続きを行う際には、ミャンマーの公証弁護士が作成した独身証明書及び家族構成リストを婚姻要件具備証明書の代替書類として提出します。
必要書類(日本の役所に提出)
日本人側が用意するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
ミャンマー人側が用意するもの
- パスポートのコピー
- 独身証明書
- 家族構成リスト
日本での手続き完了後
ミャンマー大使館に報告的届出をする必要はありません。
まとめ
国際結婚の手続きは国によって必要書類や手続きの流れが大きく異なります。特に婚姻要件具備証明書の取得方法や、婚姻後に本国への報告が必要かどうかは国ごとに異なります。
また、必要書類や運用は変更されることがあるため、実際に手続きを行う際は、各国の大使館・領事館及び婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認することをおすすめします。
国際結婚後に日本で生活する場合は、配偶者ビザの申請が必要になるケースもあります。国際結婚や配偶者ビザの手続きに不安がある方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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