婚姻要件具備証明書とは?外国人との国際結婚で必要な書類を解説

婚姻要件具備証明書とは?外国人との国際結婚で必要な書類を解説

外国人と日本人が結婚し、日本で生活していくためには、婚姻手続きの際に外国人の本国が発行する「婚姻要件具備証明書」の提出が必要となる場合があります。

婚姻要件具備証明書は、外国人が本国の法律上、結婚できる状態にあることを証明する重要な書類です。

本記事では、婚姻要件具備証明書の役割や取得方法、注意点についてわかりやすく解説します。

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書とは、日本の市区町村が、外国人の方が本国の法律上有効に結婚できる状態にあるかを確認するための書類です。

例えば、その外国の法律で男性は22歳以上でなければ結婚できないと定められている場合、20歳のまま日本人と結婚しようとしても、原則として婚姻は認められません。

また、本国に既に配偶者がいる場合や、近親婚の禁止など法律上の婚姻障害がある場合も、婚姻の要件を満たしていないため、日本で日本人と結婚することはできません。

このように、日本で国際結婚を行う場合であっても、外国人については原則として本国法上の婚姻要件を満たしていることが求められ、その証明として提出するのが婚姻要件具備証明書です。

婚姻要件具備証明書は、日本の市区町村が婚姻届を受理する際の重要な確認資料となります。これにより、重婚や法律上無効となる婚姻を未然に防ぐことができます。

中国方式で婚姻手続きをする場合

中国方式、いわゆる中国で先に婚姻手続きを行う場合は、日本人配偶者側の「婚姻要件具備証明書」を、中国にある日本大使館・総領事館または日本の本籍地を管轄する法務局で取得する必要があります。

また、日本語で作成された婚姻要件具備証明書を中国の婚姻登記機関(民政局)へ提出する際は、中国語訳の添付が必要です。翻訳については、中国現地の民政局が指定する翻訳会社へ依頼することが望ましいです。

なお、日本で取得した婚姻要件具備証明書などの公的文書を中国で使用する場合には、外務省によるアポスティーユ認証が必要となります。

また、婚姻要件具備証明書を日本の法務局で取得する際は、法務局によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に最寄りの法務局へ確認するようにしましょう。

婚姻要件具備証明書の取得方法

中国人側の婚姻要件具備証明書

中国人との結婚(日本方式)では日本の役所に中国発行の「婚姻要件具備証明書」を提出する必要があります。そこで中国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」をどう入手するかですが、それは中国人配偶者本人が日本国内の中国大使館領事館で入手することになります。

在日本国中国大使館のホームページから「結婚用声明書」の様式がダウンロード可能です。

発行された書類は中国語で作成されているため、日本語への翻訳が必要になります。

日本人側の婚姻要件具備証明書

中国にある日本大使館・総領事館又は日本人配偶者の本籍地を管轄する法務局から取得します。先ほども述べましたが日本で取得した場合は外務省のアポスティーユが必要になります。こちらは行政書士が代行することが可能となります。

まとめ

「婚姻要件具備証明書」は、外国人の方が本国法上結婚できる状態にあることを証明する重要な書類です。日本で国際結婚を行う場合、多くの国籍の方について提出が求められます。

特に中国人との結婚では、中国大使館・領事館で発行される婚姻要件具備証明書等の書類を取得し、日本語訳を添付して「婚姻届」とともに提出する必要があります。

また、中国方式で婚姻する場合には、日本人側の「婚姻要件具備証明書」の取得及び中国語翻訳や「アポスティーユ」が必要になることもあります。

国際結婚は日本人同士の結婚に比べて必要書類が多く、手続きも複雑になりがちです。さらに、多くの方は結婚後に日本で生活するために、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をすることが予想されます。✅国際結婚は、①婚姻手続き、②在留資格申請という二つの手続きを適切に進めていく必要があります(配偶者ビザが必要なケースでは、申請が不許可になると日本で一緒に生活することが困難になる場合があります)。

リヒト行政書士事務所では、国際結婚手続きの段階から配偶者ビザ申請まで一貫してサポートしております。既に国際結婚手続きが完了しており、配偶者ビザ申請のみをご依頼いただくことも可能です。国際結婚や配偶者ビザでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人 Wrote this article

吉﨑理人

吉﨑理人 行政書士・申請取次行政書士

立命館大学法学部卒。京都市・向日市を中心に活動する行政書士です。