配偶者ビザで不許可になりやすい事例|行政書士が審査のポイントを解説

配偶者ビザで不許可になりやすい事例|行政書士が審査のポイントを解説

はじめに

配偶者ビザは、外国人が日本人と結婚し、双方の国で婚姻が成立しているからといって、必ず許可されるわけではありません。
入管では、婚姻の実態があるか、偽装結婚ではないか、また日本で安定した夫婦生活を送れるかなどを総合的に審査します。

そこで本記事では、配偶者ビザの申請で審査が慎重になりやすく、不許可となる可能性がある代表的な事例について解説します。なお、以下の事例に該当するからといって、必ず不許可になるわけではありません。

配偶者ビザの審査で重視されるポイント

  • 婚姻が真実であること
  • 安定した生活を送れること
  • 法令を遵守していること
  • 提出資料の内容に矛盾がないこと

配偶者ビザ申請において、入管では主に上記4つのポイントを総合的に審査します。
中でも特に重要なのが、婚姻の真実性です。配偶者ビザは就労制限がなく、日本で安定して生活できる在留資格であるため、偽装結婚による不正な在留を防ぐ必要があります。そのため、入管では婚姻の経緯や夫婦としての実態について慎重に審査する傾向があります。

配偶者ビザで審査が慎重になりやすい事例

①夫婦に大きな年齢差がある

例えば、日本人配偶者が50歳、外国人配偶者が25歳など、夫婦に大きな年齢差がある場合、入管は偽装結婚ではないかという観点から、婚姻の真実性について慎重に審査します。

②出会ってから短期間で結婚した(スピード婚)

出会ってから短期間で結婚した場合、入管は婚姻の真実性について慎重に審査します。交際期間が短い場合は、結婚に至る経緯を具体的に説明することが重要です。

③出会い系サイト・マッチングアプリで知り合った

マッチングアプリやSNSで知り合った夫婦は、婚姻に至る経緯が分かりにくいことなどから、入管で慎重に審査される傾向があります。交際から結婚までの経緯を具体的に説明することが重要です。

④交際中の写真が少ない

交際中のツーショット写真などが少ない場合、入管は婚姻の真実性について慎重に審査します。写真が少ない場合は、なぜ写真をあまり撮っていないかの理由や交際の実態を説明することが重要です。

⑤日本でしか婚姻手続きをしていない

日本でのみ婚姻手続きをしている場合は、その理由や外国側での婚姻状況について確認されることがあります。

⑥日本人・外国人のどちらかに離婚歴が複数ある

離婚歴が複数ある場合は、婚姻の真実性について通常より慎重に審査される傾向があります。

⑦外国人技能実習生と結婚した

技能実習生との結婚は、偽装結婚ではないかという観点から、婚姻の真実性について慎重に審査されることがあります。

⑧外国人留学生と結婚した

留学生との結婚も、婚姻の真実性や結婚に至る経緯について慎重に審査されることがあります。

⑨日本人配偶者の収入が少ない

日本人配偶者の収入が少ない場合は、結婚後も安定した生活を送れるかという点が審査されます。

⑩日本人配偶者が海外勤務だったため日本の課税証明書等が提出できない

課税証明書などを提出できない場合は、その理由や収入を証明する代替資料の提出が必要になることがあります。

⑪日本人配偶者が年金・健康保険に未加入または未納がある

年金や健康保険の未加入・未納がある場合は、その状況について確認や説明を求められることがあります。

⑫短期滞在(短期ビザ)から配偶者ビザへ変更したい

短期滞在から配偶者ビザへの変更は、やむを得ない事情があるかなどを含め、慎重に審査されます。

⑬結婚後1年以上経ってから日本へ呼び寄せたい

結婚から長期間経過してから呼び寄せる場合は、その間の夫婦関係や交流状況について確認されることがあります。

不安な点は入管への説明が大事

上記①~⑬のように、配偶者ビザでは様々な観点から婚姻の真実性や生活の安定性などが審査されます。しかし、これらの事情に当てはまるからといって、必ずしも不許可になるわけではありません。なぜそのような状況になったのかを資料や理由書で丁寧に説明することで、許可につながる可能性は十分にあります。

配偶者ビザ申請で不安がある方へ

配偶者ビザの申請では、理由書や質問書の内容、提出資料の準備が許可・不許可を左右することがあります。当事務所では、理由書の作成サポートをはじめ、質問書の確認、必要書類の収集・チェック、入管への申請まで一貫してサポートいたします。配偶者ビザ申請に不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人 Wrote this article

吉﨑理人

吉﨑理人 行政書士・申請取次行政書士

立命館大学法学部卒。京都市・向日市を中心に活動する行政書士です。