在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?技人国ビザをわかりやすく解説

前回の記事「在留資格『特定技能』とは?2019年に創設された就労ビザを行政書士が解説」では、就労ビザの一つである「特定技能」について解説しました。今回は、専門的な知識や技術を活かして働く外国人向けの在留資格「技術・人文知識・国際業務」について解説します。
技術・人文知識・国際業務とは?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、大学や専門学校などで修得した専門的な知識や技術、または一定の実務経験を有する外国人が、その知識や経験と関連する業務に従事するための就労系在留資格です。
一般の方にはあまり聞きなじみのない在留資格ですが、出入国在留管理庁(入管)や行政書士など入管業務に携わる人の間では、「技術・人文知識・国際業務」を略して「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることが一般的です。
ITエンジニアやシステム開発者、営業職、経理、人事、通訳・翻訳など、専門的な知識やスキルを活かして働く多くの外国人が、この在留資格によって日本で就労しています。
技術・人文知識・国際業務でできる仕事
技術分野(理系)
正確には、「技術」とは自然科学の分野を指します。具体的には、理学、工学、農学、医学、歯学、薬学などの専門分野が該当します。
そのため、これらの分野を専攻して大学や専門学校を卒業した外国人は、卒業した分野と従事する業務との関連性が認められれば、「技術」の分野として技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得できる可能性があります。代表的な職種としては、システムエンジニア、プログラマー、機械設計、建築設計、研究開発職などが挙げられます。
人文知識分野(文系)
正確には、「人文知識」とは人文科学の分野を指します。具体的には、法律学、経済学、社会学、文学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学など、幅広い専門分野が該当します。
これらの分野を専攻した外国人は、学んだ内容と従事する業務との関連性が認められれば、法律事務、経理、人事、営業、経営企画、マーケティングなどの職務に就くことができます。
国際業務分野
「国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務を指します。
「技術」や「人文知識」と異なり、大学や専門学校で専攻した分野と従事する業務との関連性は原則として求められません。一方で、外国の文化や言語に関する知識・経験を活かす業務であることが必要となります。
具体的には、次のような業務が該当します。
- 通訳・翻訳
- 語学指導
- 広報・宣伝
- 海外取引業務
- 服飾や室内装飾に関するデザイン
- 商品開発
- その他これらに類似する業務
また、国際業務の在留資格を取得するためには、原則として該当する業務について3年以上の実務経験が必要です。
ただし、大学を卒業した外国人が翻訳・通訳または語学指導の業務に従事する場合には、この3年以上の実務経験は不要とされています。
技人国では認められない仕事
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、専門的な知識や技術を必要としない業務を主たる業務とすることは原則として認められません。
例えば、次のような業務のみを行う場合は、技術・人文知識・国際業務の対象外となる可能性があります。
- 工場でのライン作業のみ
- 清掃業務のみ
- 接客業務のみ
- 倉庫での仕分け・搬入作業のみ
- その他、専門的な知識や技術を必要としない単純作業
これらの業務は、入社後の研修によって比較的短期間で習得できるものが多く、大学や専門学校で学んだ専門知識や実務経験を活かすことが前提となる「技術・人文知識・国際業務」の趣旨とは異なります。
そのため、この在留資格では、大学や専門学校で修得した専門知識や、実務経験によって培った専門性を活かす業務に従事することが求められます。
例えば、IT企業でプログラマーとしてシステム開発を行う業務や、企業の経理・人事・マーケティング業務、通訳・翻訳などは、専門的な知識や技能を必要とする業務として認められる代表例です。
なお、実際の審査では職種名だけで判断されるのではなく、実際に担当する仕事内容が専門性を有しているかどうかが重視されます。
技術・人文知識・国際業務の取得要件
学歴または実務要件
技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するためには、原則として学歴または実務経験のいずれかの要件を満たす必要があります。
学歴要件としては、海外または日本の大学を卒業していること、または日本の専門学校を卒業し、一定の要件を満たしていることが必要です。さらに、大学や専門学校で専攻した分野と、従事する業務との関連性が求められます。
※ 学歴要件を満たさない場合でも、従事しようとする業務に関連する10年以上の実務経験があれば、学歴に代えて要件を満たすことができます。
※ ITエンジニアなど情報処理分野については、「IT告示」による特例があります。法務大臣が告示で定める情報処理に関する試験に合格している、または資格を取得している場合には、学歴や実務経験がなくても、一定の条件の下で学歴・実務経験の要件を満たすものとして取り扱われます。
従事する業務との関連性
技術・人文知識・国際業務の在留資格では、大学や専門学校で学んだ知識・技能と、就職先で従事する業務との間に関連性があることが求められます。
例えば、IT企業でシステムエンジニアやプログラマーとして勤務する場合には、情報工学やコンピュータサイエンス、プログラミングなどの科目を履修し、その知識を業務で活用できることが認められやすくなります。
一方で、大学で建築学を専攻していたにもかかわらず、IT企業でプログラマーとして勤務する場合には、学歴と業務との関連性を説明することが難しいケースがあります。
また、文系学部を卒業した方が理系分野の専門職に就く場合や、理系学部を卒業した方が文系分野の専門職に就く場合も、専攻内容と職務内容との関連性について十分な説明が必要となります。
雇用契約
雇用の他、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。雇用期間1年、自動更新有りなども継続的な雇用と判断されやすいと言えます。
適切な報酬
技術・人文知識・国際業務の在留資格では、日本人が同様の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
この要件は、外国人であることを理由に、日本人よりも著しく低い賃金で雇用されることを防ぐために設けられています。
実務上は、最低賃金を上回っていることはもちろん重要ですが、それだけでは十分とはいえません。新卒採用の場合は、企業における日本人の大卒初任給が一つの目安となることが多く、外国人だけ著しく低い給与が設定されている場合には、審査上問題となる可能性があります。
技人国と特定技能との違い
違いを表にまとめると、以下のようになります。
| 技人国 | 特定技能 |
|---|---|
| 専門職 | 人手不足分野 |
| 学歴が重要 | 技能試験が重要 |
| 幅広い職種 | 対象分野限定 |
| 単純労働不可 | 現場作業可能 |
専門職 ⇔ 人手不足分野
技人国は、大学などで学んだ専門知識や技術を活かして働くことを目的とした在留資格です。一方、特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で即戦力として働くことを目的としています。
学歴が重要 ⇔ 技能試験が重要
技人国では、大学や専門学校での学歴や専攻内容が重要となります。一方、特定技能では、原則として技能試験や日本語試験に合格することが求められます。
幅広い職種 ⇔ 対象分野限定
技人国は、ITエンジニア、営業、経理、通訳・翻訳など幅広い職種が対象です。一方、特定技能は介護、外食業、建設業など、法律で定められた特定の分野に限られます。
単純労働不可 ⇔ 現場作業可能
技人国では、専門性を必要としない単純労働を主な業務とすることは認められていません。一方、特定技能では、各対象分野における現場作業に従事することが認められています。
まとめ
今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について解説しました。
技人国は、大学や専門学校で修得した専門的な知識や技術、または実務経験を活かして働く外国人のための就労系在留資格です。取得するためには、学歴や実務経験だけでなく、従事する業務との関連性や適切な報酬などの要件を満たす必要があります。
技人国の取得を検討している方や、外国人を雇用したい企業の方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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