在留資格「特定技能」とは?2019年に創設された就労ビザを行政書士が解説

在留資格「特定技能」とは?2019年に創設された就労ビザを行政書士が解説

特定技能とは?

「特定技能」とは、2019年4月に創設された外国人向けの在留資格です。一定の技能や日本語能力を有する外国人が日本で働くことができます。

特定技能には、「介護」「ビルクリーニング」「工業製品製造業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「自動車運送業」「鉄道」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」など、人手不足が認められた分野が設けられています。
また、分野ごとに必要な技能試験や受入れのルール、提出書類などが異なる点も特徴です。そのため、例えば「建設分野」の特定技能と「介護分野」の特定技能では、申請手続や確認すべき事項が異なります。申請を行う際には、各分野の制度や要件を正確に理解することが重要です。

特定技能が創設された背景

現在、多くの先進国では少子高齢化が進んでおり、日本も例外ではありません。生産年齢人口の減少に伴い、介護や建設、外食業などさまざまな分野で人手不足が深刻化しています。

このような状況を背景として、深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に在留資格「特定技能」が創設されました。
従来からある「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、主に大学や専門学校などで学んだ知識や専門性を活かして働く外国人を対象としています。一方、特定技能は、人手不足が特に深刻な産業分野において、一定の技能や日本語能力を有する外国人が、実際の現場で即戦力として就労することを目的とした在留資格です。
少子高齢化が進む日本では、今後も人材不足の解消が大きな課題となることが予想されており、特定技能制度は、その課題に対応するための重要な制度の一つとなっています。

対象となる産業分野

特定技能は、深刻な人手不足が生じている産業分野を対象とした在留資格です。現在、特定技能の対象となる産業分野は19分野あります。
対象となる産業分野は、次のとおりです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 林業
  • 木材産業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • リネンサプライ
  • 物流倉庫
  • 資源循環

これらの分野では、それぞれ業務内容や従事できる業務の範囲、技能試験の内容、提出書類などが異なります。そのため、「特定技能」であればすべて同じ手続きというわけではありません。

例えば、建設分野では建設業特有の要件や手続きがあり、介護分野では介護業務に関する要件が設けられています。このように、受け入れる産業分野によって申請方法や確認すべき事項が異なるため、それぞれの制度を正しく理解したうえで申請を進めることが重要です。

取得方法

特定技能1号の在留資格を取得する方法は、大きく分けて「試験ルート」と「技能実習ルート」の2つがあります。

試験ルート

試験ルートとは、各分野で実施される技能試験(例えば建設分野であれば建設分野の技能試験)と、日本語能力試験に合格したうえで、特定技能の在留資格を申請する方法です。

このルートは、日本の大学や専門学校を卒業したものの、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格には該当せず、特定技能として働くことを希望する方などが利用するケースがあります。
なお、試験に合格しただけで特定技能を取得できるわけではありません。受入企業との雇用契約を締結し、出入国在留管理庁へ在留資格「特定技能」の申請を行い、許可を受ける必要があります。

技能実習ルート

技能実習2号を良好に修了した外国人は、原則として技能試験や日本語試験が免除され、特定技能へ移行することができます。
このルートでは、技能実習で培った技能や経験を活かし、そのまま特定技能として就労するケースが多く見られます。

なお、受入企業との雇用契約を締結したうえで、出入国在留管理庁へ在留資格「特定技能」の申請を行い、許可を受ける必要があります。

よくある質問

特定技能はビザ?

特定技能も、他の就労ビザと同様に在留資格の一つです。2019年4月に創設された比較的新しい在留資格ですが、法律上は「在留資格」に分類されます。

また、特定技能は他の就労系在留資格とは異なり、「許認可」に近い性質を持つ在留資格といわれることがあります。これは、法令で定められた要件を満たし、必要書類を適切に提出できれば、比較的判断基準が明確な制度だからです。
もちろん、要件を満たしていなかったり、提出書類に不備があったりすれば不許可となる可能性はあります。しかし、制度上の要件を満たしているかどうかが重視される点は、他の就労系在留資格とは異なる特徴の一つといえるで

技能実習との違い

技能実習は、開発途上地域等への技能・技術・知識の移転を通じて、その国や地域の経済発展を担う人材を育成することを目的とした制度です。そのため、技能実習で身につけた知識や技術を母国へ持ち帰り、経済発展に役立ててもらうことが本来の目的とされています。

永住申請できる?

特定技能1号では、永住許可申請を行うことはできません。また、特定技能1号で在留した期間は、永住許可申請に必要とされる「原則10年以上継続して日本に在留していること」という要件の在留期間には算入されません。
一方、特定技能2号は長期の在留が認められており、永住許可の要件を満たした場合には永住許可申請を行うことが可能です。

そのため、将来的に永住を目指している方は、特定技能1号と2号の違いを理解したうえで在留資格を選択することが重要です。

転職できる?

特定技能でも転職は可能です。

ただし、転職時には必要な届出や在留資格に関する手続が必要となります。また、原則として異なる特定技能分野への転職は認められていません。

まとめ

特定技能は、2019年4月に創設された外国人向けの在留資格であり、日本の深刻な人手不足に対応するための重要な制度です。

対象となる産業分野は19分野あり、分野ごとに必要な要件や手続きが異なります。また、取得方法には試験ルートと技能実習ルートがあり、外国人の経歴によって取得方法も変わります。

特定技能の申請では、在留資格に関する知識だけでなく、各分野特有の制度や提出書類を正確に理解することが重要です。

当事務所では、特定技能に関するご相談から在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請まで幅広く対応しております。特定技能に関するご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

        ⇩

リヒト行政書士事務所のホームページ

この記事を書いた人 Wrote this article

吉﨑理人

吉﨑理人 行政書士・申請取次行政書士

立命館大学法学部卒。京都市・向日市を中心に活動する行政書士です。